ビザ取得.comトップページ > 就労ビザの諸手続き > 資格外活動許可申請  資格外活動許可申請

就労ビザ、留学ビザ、就学ビザ、家族滞在ビザ、文化活動ビザを有する方が臨時的または副次的に収益活動(アルバイト・パートなど)をする場合には、この手続を行います。

申請される方は最寄の地方入国管理局に出頭して手続を行います。入国管理局への手数料は不要です。

申請から許可までの入国管理局における標準処理期間は、2週間〜2ヶ月となっています。

1. 資格外活動許可申請を行うことができる方
2. 留学・就学ビザ以外の資格外活動許可申請について

ご参考 : 目的別のビザ申請手続

資格外活動許可申請を行うことができる方

資格外活動許可の申請は、下記のいずれかの方が入国管理局に出頭することとなります。

(1) 外国人ご本人又はその法定代理人
(2) 入国管理局が承認した行政書士・弁護士
(3) 外国人を雇用している会社や外国人が経営する会社のご担当者(入管の承認が必要です)

留学・就学ビザ以外の資格外活動許可申請について

留学・就学ビザとこれ以外のビザに対する、資格外活動許可の取り扱いについて下記の違いがあります。

留学・就学ビザへの取り扱い
1. 包括的な許可
 予め勤務先・時間帯を決めずに申請できます。

2. 1週間当たりのアルバイト時間制限
 (1) 留学ビザ
  A.大学等の正規生 : 28時間以内 / 1週間 (長期休暇中は8時間 / 1日)
  B.大学等の聴講生・研究生 : 14時間以内 / 1週間 (長期休暇中は8時間 / 1日)
  C.専門学校等の学生 : 28時間以内 / 1週間 (長期休暇中は8時間 / 1日)
 (2) 就学生 : 4時間以内 / 1日

3. 単純労働業務への就労が可能 ※クラブのホステスなどの風俗営業に関するアルバイトは不可です。

就労ビザ・家族滞在ビザ・文化活動ビザへの取り扱い
1. 個別審査
 勤務先・時間帯等を決定した上で申請し、個別に審査を受けます。

2. 風俗営業はもちろん単純労働も許可されない場合があります。

以上の取り扱いの違いは、学費等の経費を補う学生に配慮したもので、本来の活動遂行と資格外活動は主従の関係にあることに変わりありません。

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